2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
具体的に申し上げると、措置の対象となる金融機関につきましては、改正預金保険法につきましては、銀行等の預金取扱金融機関など、そのほか保険会社、証券会社などを対象としており、本法律案につきましては、国際的な基準で定めますG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金だけであることから、これを対象としております。
具体的に申し上げると、措置の対象となる金融機関につきましては、改正預金保険法につきましては、銀行等の預金取扱金融機関など、そのほか保険会社、証券会社などを対象としており、本法律案につきましては、国際的な基準で定めますG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金だけであることから、これを対象としております。
具体的には、措置の対象となる金融機関につきましては、本法案では、貯金保険法の対象である農水産業協同組合のうち国際的な基準で定めるG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金のみであることから、これを対象としているのに対しまして、改正預金保険法の方では、銀行等の預金取扱金融機関のほか、保険会社ですとか証券会社等を対象としているわけであります。
また、他の金融機関に対しましても、委員御指摘のとおり、全預金取扱金融機関に対しまして通知を発しまして、育児休業制度の重要性でございますとか、謝絶を、一律な謝絶というようなことがないように通知を発して今後も指導していきたいというふうに考えております。
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
本年二月五日に発出いたしました要請文では、緊急事態宣言の延長や資金需要の高まる年度末を迎えることなどを踏まえまして、中堅・中小事業者を含めました事業者全般への支援を念頭に、銀行を始め、信用金庫、信用組合等を含めた預金取扱金融機関に対しまして、積極的な資金ニーズの確認ですとか事業者からの相談に対し丁寧な対応を行うこと、補助金等の支給までの間に必要となる資金や年度末に必要な資金等も含めた新規融資を積極的
委員御指摘のとおり、金融庁が預金取扱金融機関を対象に実施したアンケート調査におきましては、聴覚障害者の方からの御連絡について、電話リレーサービスを用いた連絡に対応しているという回答は、御指摘の三・四%ということで極めて少数にとどまっている現状でございます。
昨今、郵便局以外の預金取扱金融機関の店舗、これは減少して、郵便局以外に民間金融機関のない市町村も増えているというふうに認識をしております。現実、郵便局以外に民間金融機関のない市町村、今幾つぐらいあるんでしょうか。数が分かれば教えてください。
加えまして、こうした決済に関連しますサービスが適切に提供されない場合には決済の安定性が害されるということになりますことから、今回の法律案では、特に決済、その中でも、特に重要な役割を担う銀行等の預金取扱金融機関と接続してサービスを提供する業者について制度整備をさせていただくということで御提案を申し上げているところでございます。
国内の資金需要は緩やかな増加傾向にあり、預金取扱金融機関の貸出金も緩やかに増加していると承知しております。 国内の資金需要につきましては、日本銀行の資金需要判断DI統計によれば、二〇一三年十月以降、企業向けの資金需要が増加と回答した金融機関が減少と回答した金融機関を上回っております。このDI統計は年四回公表されるものでございまして、一三年十月以降、十三回連続で増加が減少を上回っております。
それでは、質問に入りたいと思いますが、まず、疑わしい取引の具体例、預金取扱金融機関についてであります。 金融庁は、疑わしい取引の届け出をするために、預金取扱金融機関、保険会社、金融商品取引業者が注意を払うべき取引の類型を例示した「疑わしい取引の参考事例」を示しておりますけれども、それがどのように役立っているのか確認をさせていただきたいと思います。
銀行や信用金庫等の預金取扱金融機関の基本的な役割、使命は、御承知のように、銀行法、信用金庫法等に規定されているとおり、信用の維持、預金者等の保護、金融の円滑化の確保を通じ、国民経済の健全な発展に資する点にあります。その上で、各金融機関に期待される具体的な役割は、その規模、特性やビジネスモデルの実態に応じて異なっているものと考えています。
例えば、保険でありますと被害者救済の観点というものが入ってまいりますでしょうし、預金取扱金融機関であれば預保の活用といったものが入ってまいると思います。 そういった意味で、各業界において積極的な取り組みが進められていくように促してまいりたいというふうに思っております。
現行法では、外為特会に置かれております外国為替資金が行う預け入れ、貸し付け等の取引につきましては、相手方が銀行等の預金取扱金融機関、外国銀行も含みます、これに限定をされております。しかしながら、債券貸借取引では、銀行等を介することなく証券会社等と直接取引を行うことにより運用の効率化を図る余地があるため、取引の相手方に証券会社等を加える改正を行うこととしたものでございます。
それから、当事者の間で、民間の間で負担するといっても、それぞれ、預金取扱金融機関もあれば証券会社もあれば保険会社もある、そういうところで一体どういう分担のルールがつくれるのかというのもなかなか見えにくいんですが、その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。
そうすると、結局それを預金取扱金融機関でない保険会社とか証券会社にも広げていくというところが、この市場性、市場型の破綻処理、金融危機に対応するというか、そういった趣旨なのか。従来と本質的にどこが違うのか、ちょっとわかりやすく御説明いただければと思います。
預金保険の対象となってきたのは、これまでは預金取扱金融機関だったんです。銀行だったわけです。今度の法案では保険会社、証券会社にその対象を広げるということでありますが、そういう理解でよろしいですか。
したがいまして、具体的にどの金融機関かということについては、正確にはまだ決まっておりませんけれども、一応今回発表しました骨子は、これは預金取扱金融機関となり、基本的には民間の金融機関でございます。 したがいまして、今先生御指摘の、ノンバンクに対して日本銀行が直接貸し付けを行う、これはございません。
○政府参考人(細溝清史君) 預金取扱金融機関は一般大衆から預金を預かり、それから貸出し等のリスク性の資産運用をするという金融仲介機能を発揮しております。この金融仲介機能を継続的に発揮するためには、自分自身の財務の健全性が極めて重要でございます。そうした観点から、必要最小限のバッファーとして一定の自己資本を持つということが求められているところでございます。 信金、信組というお話がございました。
その上で、金融庁は、預金取扱金融機関、主要行三行、地域金融機関それから労働金庫からのヒアリングをもとに、実は二十二年九月末の時点での被災地に所在する営業店の貸出金残高を集計したところ、これは一兆一千九百億円から二兆七千八百億円となりまして、この貸出残高をもとに、貸出平均金利が二%あると仮定しますと、あくまでこれは仮定に基づいた機械的な推計でございますが、利子総額は年間二百四十億円から約五百六十億円程度
幾つかの銀行は既に公的資金を申請しておりますが、まず被災地域の預金取扱金融機関の財務の健全性を金融庁は今どう御覧になっているんでしょうか。
預金取扱金融機関の不良債権は、金融再生法開示債権という形で我々公表しております。この金融再生法開示債権の残高でございますが、これはピーク時が平成十四年三月、そのときに五十二・四兆円ございました。これが二十二年三月期は十六・八兆円ということでございますので、不良債権全体で見ますと七割程度減少しているということでございます。
今私も、預金取扱金融機関が預金を預かった分を一体何ぼ貸し出すか、それがどんどんどんどん今も御指摘のように下がってきておりまして、それを需要がないからそうなるんだという御意見を言う方もおられますけれども、やはりそこは経済全体としては私はやっぱり健全じゃないというふうに思っておりますので、そういった意味で、今先生、今からいろんな需要が出てくるというお話がございました。
今回の震災で、東北六県と茨城県のゆうちょ銀行を除く預金取扱金融機関の二千七カ店の中で、営業不能に陥っている店舗は何カ所あるか、本店が営業できなくなったのは幾つあるか。そして、これらの営業不能に陥った金融機関に対して、政府と日銀はどのような支援をするか、この点を確認しておきたいと思います。